【重要】国土交通省より/「デジタル整備法の施行に伴う宅建業法政省令等の改正について」
今般、国土交通省より、デジタル整備法の施行に伴い「宅地建物取引業法施行令(政令)」、「宅地建物取引業法施行規則(国土交通省令)」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について改正がなされ、令和4年4月27日公布、同年5月18日施行となる旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
なお、全日本不動産協会では、令和4年5月9日より提携事業者による電子契約サービス(一部会員特別価格での提供あり)をご紹介いたします。詳細はラビーネットにおいてお知らせを差し上げる予定です。
20220427_デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
【別紙1】宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4 年政令第 8 1 号 )(新旧)
【別紙2】宅地建物取引業法施行規則及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第43号)
【別紙3】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・国土交通省令第3号)
【別紙4】標準媒介契約約款の一部を改正する件(令和4年国土交通省告示第 539号)