全日本不動産協会 栃木県本部の、会員への入会案内や不動産無料相談等、不動産情報を提供します。

宇都宮市 管財課より標記について案内がありました。詳細は以下のPDFファイル及び宇都宮市のホームページをご確認ください。

団体宛文書

ポスター

実施要項及び様式集は宇都宮市のホームページをご確認ください。

宇都宮市ホームページ

栃木県 管財課より標記について周知依頼がありました。詳細は以下のPDFファイルをご確認ください。

団体長宛文書

県有財産売却のご案内

国土交通省より、宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令並びに宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について通達がございましたので、お知らせいたします。

詳細は各添付ファイルをご参照ください。

①宅地建物取引業法施行規則の改正について【重説項目の追加、令和8年4月1日施行】

マンション管理組合から委託を受けて管理事務を行う管理業者を重ねて管理者等として選任する方式(「管理業者管理者方式」)について、管理者等が管理組合を代表して工事や作業等を発注するに際して同時に受注者の身分を持つことがあり、利益相反を招く懸念があることを踏まえ、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第9号、第16条の4の6第9号及び第19条の2の5第9号を新設し、区分所有建物(マンション)を宅建業者が取引する場合において、当該区分所有建物が属する一棟の建物で「管理業者管理者方式」が取られているときは、宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)に基づき宅建業者にその旨の説明を義務付けることとされました。

②宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正について【令和8年4月1日施行】

上記①の改正を踏まえ、別紙1及び2のとおり改正されております。詳細につきましては、添付のファイルをご確認ください。

③宅地建物取引業法施行規則等の改正について【令和7年12月1日施行】

宅建業者及び住宅宿泊管理業者が事務所等に掲げる標識(宅建業法施行規則別記様式第9号〔いわゆる「宅地建物取引業者票」〕及び第27号並びに国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第10号様式)の大きさについて、現状では、標識の大きさが「タテ30cm以上、ヨコ35cm以上」と定められており、更新時にA3サイズの紙を複数印刷し貼り合わせる等の手間が生じてしまっているところ、業者の負担軽減の観点から、標識の規定の大きさが「タテ25cm以上、ヨコ35cm以上」と従来よりも小さいサイズに見直されました。

本改正により、「宅地建物取引業者票」がA3サイズ1枚に収まるようになります。

なお、本改正において内容の改正はされておらず、また現在掲示いただいている従来サイズの業者票は新たな規定の大きさを超えるものであることから、本改正に伴う業者票の差替えは不要です。

関東財務局より標記について案内がありました。詳細は、以下の関東財務局ホームページをご覧ください。

令和7年度 第2回期間入札(関東甲信越)

https://lfb.mof.go.jp/kantou/kanzai/mokuji_00001.htm

開札日:令和8年1月27日

物件数:54件

国交省より標記についてプレスリリースがありました。詳細は以下の国交省のホームページをご確認ください。

○住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定! 国土交通省・経済産業省・環境省が連携して取り組みます!

~省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する「みらいエコ住宅2026事業」を創設します~

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001323.html

11月12日(水)小山市立文化センターにおいて、令和7年度 第3回宅地建物取引士法定講習会を開催いたしました。

次回は令和7年2月3日(火)パルティとちぎにて実施いたします。

当県本部HP「宅地建物取引士法定講習会」のところで日程をご確認いただき、集合講習又はWeb講習(自宅学習)のお申込みをお待ちしております。

令和7年11月6日(木)、鹿沼カントリーにてゴルフコンペを行いました。

今年は14社から総勢18名が参加され、プレーを楽しみました。

仕事の都合で参加できなかった方は、来年ぜひご参加ください。

ゴルフを楽しみながら会員間の親睦を深めて頂きたいと思います。

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