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国土交通省より/「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について」

国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。

令和4年2月10日の第87回新型コロナウイルス感染症対策本部において、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

詳細につきましては以下のPDFをご覧ください。

【国土交通省】基本的対処方針の変更、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について_

(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

(別添4)【内閣官房事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その4)

(別添5) 第41回省対策本部大臣指示

(別添6)感染拡大防止に係る呼びかけについて(令和4年2月10日)