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国土交通省より/「賃貸住宅管理業法について」

今般、国土交通省より賃貸住宅管理業登録促進のお願いしたい旨連絡がありましたので、お知らせいたします。

また賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方及びサブリースガイドラインにつきまして、

パブリックコメントの結果公表並びに改正についても連絡がありました。

詳細につきまして添付資料をご確認ください。

賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて

賃貸住宅管理業法ポータルサイト

(1)主な改正点(添付資料もご参照ください)

①賃管法に定める「管理受託契約・特定賃貸借契約を締結しようとするとき(したとき)」には、契約内容の変更があったときを含む。

②法施行後最初に契約内容を変更するとき、全ての事項について重要事項説明・契約締結時書面交付を必要とする。

(2)パブコメ後の修正点

上記(1)②について、法施行後に管理受託契約変更契約を締結するときの取扱いであることを指す旨明確化しております。

set_【業界団体】賃貸住宅管理業登録申請促進のお願い(R4.4.1)

【登録フロー図】_賃貸住宅管理業登録申請の流れ

2022.03.31set_[業界団体宛]賃貸住宅管理業法運用指針等改正

 set_サブリースガイドライン_220615施行

set_賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方_220615施行

(参考)賃貸住宅管理業法 運用指針の主な改正点(令和4年6月15日施行)