国交省より/「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」
国土交通省より、標記の件につきまして、本日公布がされたとの連絡がありましたので、お知らせいたします(令和6年7月1日施行)。
今回の報酬告示の改正とあわせて、解釈運用の考え方についても、7月1日から施行となります。
また、本件についてのパブリックコメントに対する国交省の見解については、下記URLにて公開されています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
詳細につきましては、添付の資料をご確認いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。