国土利用計画法に基づく事後届出の徹底について
国土交通省土地・建設産業局不動産業及び栃木県県土整備部より、標記について周知徹底の依頼がありました。
国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならないとされていますので、必ず遵守してください。
無届の取引により法第47条第1号の罰則規定が適用された場合には、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第65条第1項第3号又は第3項に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による指示、同条第2項第1号の2又は第4項第1号に基づく国土交通大臣又は都道府県知事による業務停止の対象となり得るので、充分ご注意ください。