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会員の皆様へ 栃木県住宅課の宅建業法に係る諸手続きの対応について

栃木県住宅課より、栃木県が緊急事態宣言の対象地域に加えられたことを受け、今後の対応を以下の通りにしたいと連絡がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

○宅建業法に係る諸手続きについて、密を避けるため可能な限り郵送による提出をお願いします。

○来課による手続きを希望される場合は、電話等により事前予約をした上で対応させていただきます。予約のない場合は、予約者優先の対応となります。