国土交通省より/「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」
国土交通省より、賃貸住宅管理業法の施行に伴い、専任の宅地建物取引士が同法所定の業務管理者を兼務する場合については、当該業務管理者としての業務に従事して差し支えないこと等、ガイドラインについて改正を行う旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。
国土交通省より、賃貸住宅管理業法の施行に伴い、専任の宅地建物取引士が同法所定の業務管理者を兼務する場合については、当該業務管理者としての業務に従事して差し支えないこと等、ガイドラインについて改正を行う旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
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