国土交通省より/「新型コロナウイルス感染防止の水際対策に係る新たな措置について」
現在、厳格な運用がなされている新型コロナウイルス感染防止のための「水際対策」について、受入責任者となる企業等から、その業所管省庁が申請を受け、事前の審査を行って所用の事項の審査を行うことを前提に、以下の緩和がなされる旨が公表されましたので、お知らせいたします。
1.ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
(10日待機 → 3日待機+7日行動管理)
2.外国人の新規入国制限の緩和
(商用・就労の短期滞在+全ての長期滞在)
詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。