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国土交通省より/「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について」

この度、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月27日から2月20日までを期間として北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、広島県、山口県及び沖縄県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されるとともに、基本的対処方針が変更された旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。

【国土交通省】基本的対処方針の変更、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について_

(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

(別添4)【内閣官房事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その3)

(別添5)移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和4年1月25日一部変更)