栃木県より新型コロナウイルス感染症の感染防止対策徹底について、改めて依頼がありましたのでご協力お願いいたします。
詳細につきましては以下の添付ファイルをご覧ください。
この度、国土交通省より標記の件につきまして、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省令第 98 号)等が制定され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)等において定められている、行政庁に提出すべき書類の様式より押印欄を削る等の改正が行われた旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
◆東日本レインズ・中部レインズ並びにレインズ全国データベースについて
東日本レインズ・中部レインズ並びにレインズ全国データベースは、令和3年1月4日午前7時より新システムに移行します。
そのため、下記の日程で休止期間が発生いたします。予めご了承ください。
なお、レインズにログインする際に、現行レインズでブラウザに保存したユーザID・パスワードは新システムに引き継がれません。
本会ラビーネットシステムについてサーバメンテナンスを行うため、以下の日程で休止をさせて頂きます。
休止期間中は、ログイン・閲覧等を行うことができません。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
◆休止期間
令和3年1月2日(土)午前9時~午後6時
◆休止対象サイト
一般消費者向けサイト「ラビーネット不動産」
会員支援ポータルサイト「ラビーネット」
会員向け物件登録・検索サイト「ラビーネット登録・検索システム」
◆その他
なお、休止期間中に重要事項説明書・契約書等の作成を行う場合には、以下の方法にてご利用いただくようお願いいたします。
1.ラビーネット契約書類作成システム(クラウド版)を利用する場合
ラビーネット契約書類作成システムのログイン画面(https://www.rabbynet.com/index.php)にラビーネットID・パスワードをご入力頂き、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
2.Excel版・Word版を利用する場合
本会HPより、統一コード・パスワードをご入力頂き、会員向けページにて契約書・書式集を選択しご利用ください。
例年1月に開催しております「新年賀詞交歓会」ですが、現下の新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、皆様の健康と安全確保を最優先に熟慮を重ねた結果、開催は難しいとの判断に至り、やむなく中止することといたしました。
令和4年は多くの皆様にご参加いただき、盛大に開催できます事を切に願っております。
栃木県本部 本部長 稲川 知法
政府において新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的として、令和2年度第3次補正予算案に「グリーン住宅ポイント制度」(当該内容は令和2年度第3次補正予算の成立が前提であり内容の変更があり得る)が盛り込まれております。
当該ポイント制度は、一定の性能を満たす注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入、一定の要件を満たす既存住宅の購入、対象工事を実施するリフォーム及び一定の性能を満たす賃貸住宅の新築を対象に、様々な商品等と交換可能なポイントを付与するものです。
これに関し、今般国土交通省より制度の周知依頼がございましたので、お知らせします。
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。
【お問い合わせ先】
住宅ポイント制度コールセンター
電話番号 03-6730-5414
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)
【事務連絡】グリーン住宅ポイント制度の創設について(ご協力のお願い)(団体発出)
国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策として、大学入試会場周辺における学生マンション・アパート等のチラシ配布につき自粛を求める趣旨の要請がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19 日に公布され、法の一部の規定については、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令に基づき、本日からを一部の法(サブリース事業に係る適正化を図る)が施行されることとなりました。
ついては、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則が10 月16 日に公布され、本日から施行されます。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方について、各地方支分部局主管部長あてに通達するとともに、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン公表しております。
詳細については下記pdfをダウンロードし、ご確認ください。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行通達及びガイドライン等一式pdf
全日会員の皆さまは、同法に関する契約書式を下記ページよりご確認いただけます。
住居確保給付金の支給期間の延長及び求職活動に係る要件、資産要件等の変更の予定について、厚生労働省から「生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長に係る今後の就労支援等について」(令和2年12月8日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出されております。この件に関し、今般国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。