第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、12月20日付で閣議決定された旨、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。
今回の閣議決定につきましては、国土交通省のホームページでも公開しております。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html
○宅地建物取引業法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日
→平成29年4月1日
○同条ただし書に規定する規定の施行期日
→平成30年4月1日
(インスペクション関係はこちらです。)
<参考>
○宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十六号)(抄)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条の二第一項の改正規定、第 三十五条第一項第六号の次に一号を加える改正規定及び第三十七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成28年12月14日(水)パルティとちぎに於いて、全日ステップアップトレーニングを実施いたしました。
この研修会は、宅建業に従事する方の基本的心得や物件調査、契約の知識など、宅建業に必要な法律・制度を体系化し、取引の流れに沿った構成になっております。
宅建業に初めて従事する方はもちろんのこと、日々の実務の基礎知識の確認など、宅建業に従事する多くの方に役立つ研修となっておりますので、今回ご受講できなかった方は来年度はぜひご受講ください。
コンプライアンス、人権意識等の基本的事項など、実務にあたる前の心構えも網羅されておりますので、従業者教育の一環としてぜひご活用ください。
5時間の全講義を受講された方には、研修後に当協会発行の「修了証書」を交付いたします。

研修の様子
12月の入会者
アルファプラン株式会社
代表取締役 成瀬 宣邦
足利市八幡町3-11-8
事業の種類:建設関連業、不動産の売買
11月の入会者
株式会社K.T.K
代表取締役 近藤 武之
佐野市植野町2065-3
事業の種類:建設関連業、不動産の媒介(売買)
7月の入会者
有限会社 丸方MARUHO
代表取締役 齋藤 勝利
宇都宮市今泉1-1-17
事業の種類:不動産の媒介(売買・賃貸)、管理業
有限会社 川堀工務店
代表取締役 川堀 剛
宇都宮市陽東5-11-33
事業の種類:建設関連業、不動産の媒介(売買・賃貸)、賃貸管理業
4月の入会者
サクラクリエイション 株式会社
代表取締役 松石 秀和
宇都宮市石井町3149-28-202
事業の種類:不動産の媒介(売買・賃貸)、広告業
有限会社 アジア産業
代表取締役 村松 正義
宇都宮市陽南4-6-49
事業の種類:建設関連業、不動産の媒介(売買)、不動産の賃貸業
国土交通省より、おとり広告の禁止に関して注意喚起依頼がございました。
特に年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、広告の適正化に一層取り組むとともに、宅地建物取引業法を始めとする関係法令の遵守の徹底をお願いするものです。
<添付ファイル>