国土交通省より/「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について」
国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
令和4年2月18日の第88回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定され、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
詳細につきましては以下のPDFファイルをご覧ください。