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国土交通省より/「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について」

国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。

令和4年3月4日の第89回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定され、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

詳細につきましては以下のPDFファイルをご覧ください。

【国交省】基本的対処方針の変更、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について_

(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

(別添4)感染拡大防止に係る呼びかけについて(令和4年3月4日)