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「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の閣議決定について

第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、12月20日付で閣議決定された旨、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。

報道発表資料

 

今回の閣議決定につきましては、国土交通省のホームページでも公開しております。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html

 

○宅地建物取引業法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日

→平成29年4月1日

 

○同条ただし書に規定する規定の施行期日

→平成30年4月1日

(インスペクション関係はこちらです。)

 

<参考>

○宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十六号)(抄)

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条の二第一項の改正規定、第 三十五条第一項第六号の次に一号を加える改正規定及び第三十七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。