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空き家等の流通円滑化に向けた宅建業者が受領できる報酬額の特例が告示(平成30年1月1日施行)されました

空き家・空き地の流通円滑化に向けた売買・交換の媒介等の特例として、宅建業者が受領できる報酬額を定めた告示が平成30年1月1日より施行されます。

低廉な空き家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。

国土交通省告示・新旧対照表

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

 

報酬額表(平成30年1月1日から掲示)

※ 会員(本店・支店いずれも対象)には月刊不動産1月号(1月15日頃発送)にA3サイズを二つ折りにした「報酬額表」を同封する予定です。