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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出及び栃木県景観条例に基づく届出に係る取扱いについて

市町村への権限移譲に伴い、標記届出等に係る取扱いが下記のとおり変更となります。

1.変更内容

(1)公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡の届出・土地買取希望の申出関係

上三川の区域については、県から同町への権限移譲により、同町が当該届出・申出事務処理権者(受理・審査及び指導等)となります。

【窓口】上三川町企画課(従前と変更ありません。)

TEL:0285-56-9118

資料1

 

(2)栃木県景観条例に基づく大規模行為の申出関係

下野市の区域については、県から同市への権限移譲により、同市が当該届出の事務処理権者(受理・審査及び指導等)となります。

【窓口】下野市建設水道部都市計画課(従前と変更ありません。)

TEL:0285-32-8909

資料2

 

 

2.変更年月日

平成31(2019)年4月1日