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国土交通省より/「新型コロナウイルス感染症基本的対処方針の変更等について」

この度「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。

国土交通省より、この件及び関連する事項について周知の依頼がありましたので、お知らせします。詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

(別添1)【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言の区域変更について

(別添2)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

(別添3)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について

(別添4)210226 第18回国交省対策本部・赤羽大臣指示_HP掲載用