国土交通省より/「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について」
この度、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置を実施すべき期間及びまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長に伴い、基本的対処方針が変更された旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
これを受けて、引き続き出勤者の削減、催物の開催制限等、移動自粛について周知依頼がありました。
詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。
【事務連絡】緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(全体)
(別添2)【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(全体)
(別添3)【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年5月31日)
(別添5)第28回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示
(参考)【危機管理官事務連絡】(案)新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について