国土交通省より/「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた宅地建物取引業者の業務については、当面の間、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士が在宅勤務(テレワーク)をしている場合であっても、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に抵触しないものとして取り扱うとされているところですが、今般、政府全体として見直しを行っている常駐規制の緩和や、社会におけるテレワークの定着等を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正が行われ、令和3年7月1日から施行することとされた旨、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては以下のPDFをご確認願います。