国土交通省より/「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について」
この度、国土交通省より、標記の件について下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
第204回国会において成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、建設業関連法令を含む各法律に規定された民間手続等について、電磁的方法により行うこと等を可能とする見直しが行われ、令和3年9月1日に施行されました。
具体的には、下記の書面の交付について電磁的方法により行うことを可能とする見直しが行われました。
<建設業法関係>
・建設工事の見積書(法第20条第2項)
・特定専門工事に係る元下間の合意をするための書面(法第26条の3第3項)
<公共工事の前払金保証事業に関する法律法律関係>
・保証金の請求に係る書面(法第13条第2項)
<建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関係>
・対象建設工事の届出に係る事項の説明のための書面(法第12条第1項)
内容の詳細につきましては、以下のPDFをご参照ください。